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出席停止期間の証明書
インフルエンザなど学校伝染病に罹患した場合の「出席停止期間証明書(登校許可書)」の発行について
- 学校伝染病に罹患した場合は、担任に当日または翌日から欠席する旨を連絡してください。
- 病気が治癒し、最初に出校する日に、医療機関の受診と診断が証明できる書類(患者名と受診日が記載されている医療証明書、調剤明細書、処方箋など)のコピーを担任に提出してください。
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間について
「学校において予防すべき感染症」には学校保健安全法施行規則により、出席停止の期間が定められています。
自然災害時の登校
台風
本校所在地(愛知県、愛知県西部、尾張東部)もしくは生徒本人の居住地域に暴風警報が発令された時の対応について
1. 登校前の段階で、暴風警報が発令されている場合
(1)始業時刻(8時30分)の2時間前までに暴風警報が解除された時には、平常授業を行う。
(2)始業時刻2時間前から午前11時まで(土曜日は午前9時30分まで)に暴風警報が解除された場合には、解除後2時間を過ぎてから授業を始める。
(3)午前11時(土曜日は午前9時30分)を過ぎてから暴風警報が解除されるか、引き続き解除されない場合には、当日の授業を中止する。
※上記(1)(2)の場合、道路・橋・交通機関の故障やその他の事情で登校が危険または困難な時は、登校に及ばない。この時は、速やかにその事情を学校へ申し出る。
※他県からの通学者はその県の警報も併せて考慮し、最も安全な方法を取る。
2. 登下校中に暴風警報が発令された場合
全般の状況を各自で冷静かつ迅速に判断して、次のいずれかの処置をとる。この際、安全を最優先にすること。
(1)帰宅する。
(2)登校する。
(3)安全な場所へ避難する。
上記(1)(3)の場合、できるだけ速やかに自宅および学校へ連絡する。
3. 登校後、暴風警報が発令された場合
学校の指示に従う。
※詳細は生徒手帳の「台風時の登下校について」を参照